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奈良・木津の飲食店開業手続代行は当事務所へ
【飲食店営業許可とは?】
喫茶店やレストランなどといった飲食店をしようとする場合、食品衛生法に基づく許可を得る必要があります。有効期間は5年間です。申請先は管轄の保健所になります。
申請手数料は17,600円です(奈良県の場合)
飲食店をオープンさせるには、他にもいろいろな手続が必要になります。
会社にするのなら会社設立の手続が必要になりますし、税務署等の申告も必要です。 場合によっては消防署や社会保険事務所にも・・・
また、深夜0時以降の営業を行う居酒屋やバーでしたら、深夜酒類等販売の届出も必要になります。
スナックなどの場合は、風俗営業許可も必要になります。
そんな手続を当事務所にご依頼いただければ、トータルサポート・代行いたします。 (一部、提携先の税理士や司法書士・社会保険労務士等の手続になります)
※
行政書士以外の者が報酬を得て飲食店営業許可関連の申請をすると違法になり、罰則をうける可能性がありますのでご注意ください。
【飲食店営業許可が必要な場合】
(1)調理業:飲食店、喫茶店など
(2)製造業:菓子製造、アイスクリーム製造、酒類製造、清涼飲料水製造など
(3)販売業:乳類販売、食肉販売、食料品等販売など
(4)処理業:乳処理業、食肉処理業、冷凍・冷蔵業など
※証紙代は各業種で異なります。
詳しくは管轄保健所にお問い合わせください
【飲食店営業許可を取得後】
許可は永久的なものではありません。取得後も様々な手続が必要になります。
(1)更新手続 許可の有効期限の満了日までに行わなければなりません。
(2)変更届 営業許可書の記載事項に変更があるとき 施設を改装したとき 食品衛生管理(責任)者を変更したとき
許可切れ等の手続忘れの防止手段の一つの方法として、行政書士を使うことをおススメします。
奈良県初!専門家集団LLP! 会社設立・起業・事業承継 相続遺言

税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・不動産鑑定士 |
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