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奈良「飲食店」「喫茶店」「居酒屋」「パン屋」「食堂」保健所手続の代行

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 おおとし行政書士事務所
   代 表 大 歳 研 悟

 〒630-8325
 奈良市西木辻町121-2-505
 (朝日プラザ奈良プレシオ5F)

 TEL(電話)
  0742-27-5136

 FAX(ファックス)
  020-4664-7719

 Mail(電子メール)
  info@nara-otoshi.com




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飲食店営業許可の取得要件は?

施設の基準 奈良県知事の定める施設の基準に適合しなければならない
食品衛生責任者 食品衛生法により、各店に1人食品衛生責任者を置かなければなりません。

食品衛生責任者は、調理師、栄養士、製菓衛生師のいずれかの資格が必要です。

資格を持っていない場合は、保健所が実施する食品衛生責任者講習会を従業員のうち少なくとも1人が受講、テストに合格しなければなりません。

※1 
食品衛生責任者講習会(例:奈良県の場合)
 奈良県食品衛生協会主催で開催されます。事前申込必要
 講習会受講料は 8000円

※2 責任者届の手続
 他府県の講習会を受講した人が手続します。
 手数料は 2000円

食品衛生管理者
(特定の業種のみ)
特定の業種については、食品衛生管理者(医師・歯科医師・薬剤師・獣医師・大学で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者、食品衛生管理者養成施設での修了者、選任義務のある事業所で3年以上の実務経験の後講習を修了した者)の設置が必要。

特定の業種
全粉乳、加糖練乳、調製粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂、マー ガリン、ショートニング及び規格が定められた添加物製造業


飲食店営業許可の欠格要件は?
 食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない方

 食品衛生上の許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しない場合

設置基準】例:奈良県の場合
 奈良県食品衛生施行条例及び奈良県食品衛生法施行細則により、基準が定められています。以下の条件を満たすように施工するようにしてください。

(1)営業施設は、清潔な場所に位置し、取扱量に応じて広さを有し、営業専用であること。家庭用の調理場と兼用できません。

(2)施設の床及び内壁(床面から1mまで)は、耐水性材料を使用し、清掃しやすい構造であること。天井はほこりの落下しない構造であること。

(3)施設は換気が十分に行える構造であり、ねずみ・昆虫等の侵入を防ぐ構造であること。

(4)器具は取扱品目に応じたもので、洗浄しやすく、取扱量に応じた数を備え、適切に配置されていること。飲食店では、生食用に専用の合成樹脂性のまな板、包丁を備えること。

(5)食品、器具等を衛生的に保管できる設備を設けること。
   扉付の食器棚を設置し、昆虫等の侵入を防ぐ

(6)充分な大きさの冷蔵設備を設け、庫内温度は常に10℃以下に保持できるものであること。また、冷凍設備を扱う場合は、冷凍設備を設けること。冷蔵庫・冷凍庫には温度計を備え、常に確認すること。

(7)洗浄消毒のための給湯設備(湯沸器)を設けること

(8)洗浄槽(流し・シンク)は2槽以上あること

(9)調理場内に専用の洗剤、消毒薬を備えた手洗い設備を設けること。
   手洗いの大きさはL−5タイプ以上のものが望ましい。

(10)調理場は、客席や他の部屋とドアなどにより区画してあること。
   のれんやアコーディオンカーテンによる区画は認められません
   仕出し屋・弁当屋・旅館・料理屋等は完全区画が必要
   旅館・仕出し屋等については、配膳場が必要

(11)使用する水は水道水または飲用適の水でかつ滅菌装置を備えた給水であること。

(12)トイレは衛生上支障のない位置に設け、専用の手洗い設備(洗剤・消毒薬を備えたもの)を設けること

※使用水について
 井戸水等水道水以外を使用する場合は、あらかじめ水質検査を受け「飲用適の水であることを証する成績書」を準備しなければなりません。



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