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奈良・木津の飲食店開業手続代行は当事務所へ
【飲食店営業許可取得のながれ】
(1)事前打ち合わせ
店舗の工事にかかる前に事前に設計図面等で保健所と打ち合わせをします。
(2)申請書類の準備
(3)申請 店舗が完成する約2週間前に保健所に申請します。
(4)施設検査
保健所の人が来店し、確認します。
(5)許可
(6)許可書の交付
許可後、約1ヵ月後に交付されます。
【当事務所に依頼するメリット】
開店前の準備は多岐にわたり非常に大変です。 特に、慣れない役所との交渉は、修正点等があれば、何度も足を運ぶことにもなり非常に効率が悪いと思います。 役所手続を外注することにより、より開店準備に集中することができます。 たとえば、仕入先との交渉や、チラシの配布などに、時間をまわせます。 また、ご依頼していただいた場合、保健所の立ち入り検査には同行させていただきますのでご安心下さい。
奈良県初!専門家集団LLP! 会社設立・起業・事業承継 相続遺言

税理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・不動産鑑定士 |
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