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奈良・木津の飲食店開業手続代行は当事務所へ
【深夜営業をしたいときは?】
居酒屋やバー等、深夜0時以降も営業しようとする時は、深夜酒類提供飲食店営業の届出をしなければなりません。 深夜酒類提供飲食店営業の届出は、管轄の警察署に行います。
ただ、この届出は、どこでも何でもOKということではありません。
例えば地域制限や時間制限、店舗の基準等、さらに細かく規定されてます。 地域差によって制限内容の強弱はあります。
深夜酒類提供飲食店・風俗営業許可の詳細
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